1 月 2008

「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を衆院に提出


 1月9日午後、民主党議員立法「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を衆議院に提出しました。山田ネクスト厚生労働大臣、医療介護改革作業チーム顧問三井代議士、主査山井代議士、そして私も提出者となりました。

 今、介護職員の待遇の低さなどの原因によって、介護分野での人材難が深刻となっています。すべての国民の老後の危機につながっている状況を打開するため、介護労働者の待遇改善・賃金引上げが早急に必要であります。

 民主党案では、地域別、サービス内容別に平均的な賃金水準を決めたうえ、その基準を上回る賃金の介護事業所を「認定事業所」として、介護報酬を3%加算することにしました。あわせて事業主にも、介護職員の労働条件を改善する努力規定を課します。

 次の介護報酬改定は2009年4月ですが、介護の現場は待ったなしの苦境にあることから1年前倒しで今回、緊急改定を求めるものです。介護労働者約80万人に対して月額2万円程度の賃金引き上げを目指します。あわせて自己負担増や介護保険料の引き上げとならないよう、全額を税財源とします。

 この法案が、現在危機的状況にある介護現場の労働条件改善のきっかけとなるよう、今後の国会で大いに議論されることを求めます。
 

感染被害者救済給付金支給法案が衆院本会議で全会一致で可決成立


 1月8日午後、「感染被害者救済給付金支給法案」が衆議院本会議において全会一致で可決成立しました。この法律は薬害C型肝炎問題に関する議員立法で、原告団・被害者の救済を目指すものであります。

 長い間、精神的にも肉体的にも多大な苦痛を強いられ、司法、行政と闘い続けてこられた原告団・被害者の皆さんの念願がかなえられたことは大きな一歩であり、私も厚生労働委員会委員の一人として大変うれしく思っています。

 しかし、これで肝炎問題のすべてが解決するわけではありません。なぜならば、今回の法律によって救済される対象者は、後天性疾患でフィブリノゲン製剤と第9因子製剤の投与を受けて感染した被害者に限定され、投与の事実や感染との因果関係は、裁判所が認定するとなっているからです。

 つまりそれ以外の要因による肝炎患者やカルテの残っていない患者は対象にならない可能性があるのです。

 ウイルス性肝炎患者数は全国で約350万人とも言われる国内最大の感染病であり、カルテのみを根拠とすることなく、手術記録、投薬指示書、医師による投与事実の証明や本人の記録なども判断材料として考慮することや医療費助成措置の早期実現、先天性の傷病の治療に際して血液製剤を投与され肝炎に感染した者への必要な措置の検討なども今後実現していく必要があります。

 すべての肝炎患者が救済されるまで今後も最善を尽くして参ります。