「骨太方針08」について


 6月27日、政府は「骨太方針」を閣議決定しました。冒頭において、生活者・消費者・納税者の立場に立った改革と謳っていますが、国民の大きな関心を呼んだ道路特定財源改革については、5月の閣議決定から一歩も前進していません。

 また、国民から強い批判を浴びている後期高齢者医療制度についても小手先の見直しでごまかし、ムダ遣いの最大の要因である天下りについても具体的にいつまでにどうするのか何も触れていないのが実態です。

 さらに、最大の焦点である2200億円の社会保障費削減について、政府は今後もこれを堅持し、介護保険の軽度者の切り捨てや雇用保険の国庫負担廃止を検討していると伝えられています。医師不足や介護崩壊など、深刻な現場の実態を真摯に受け止めれば、これ以上の社会保障費の抑制は適当ではなく政策転換を図るべきです。

 結局、本年の骨太方針は従来の焼き直しと先送りのオンパレードであり、福田内閣としての新しいカラーは何も示されませんでした。そもそも一院で不信任とされている福田内閣がとりまとめること自体が疑問であり、真に生活者、消費者、納税者の立場に政治を実現するためには民主党が政権を取るしかありません。
 

特殊支配同族会社役員給与損金不算入措置廃止法案について


 民主党は、法人税法第35条に規定する特殊支配同族会社役員給与損金不算入措置を廃止する「法人税法等の一部を改正する法律案」を169回通常国会で参議院に提出しました。

 本法案は、残念ながら廃案になりましたが、多くの中小企業、税理士、公認会計士の方々が成立を望んでいる法案です。


Q. 特殊支配同族会社役員給与損金不算入措置って何?

A.
特殊支配同族会社の業務主宰役員のうち、「給与所得控除額相当額」は、損金の額に算入しない、すなわち課税されないというものです。(ただし、前3年基準所得金額が1600万円以下の場合などは算入できます。)「オーナー課税」と呼ばれることもあります。

Q. 特殊支配同族会社って何?

A.
筆頭株主グループがその会社の発行株式総数・総額の90%以上を保有している法人で、常務役員の50%超が筆頭株主グループに属している法人のことで、多くの中小企業が該当します。

Q. 業務主宰役員って何?

A.
会社経営上中心的な役員のことです。通常は代表取締役が該当します。

Q. 不算入措置はなぜ導入されたの?

A.
個人事業と変わらない会社で、業務主宰役員の給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除を受けるのは、経費の二重控除であるとして、平成18年度税制改正時に政府自民党が導入した措置です。

Q.どうして廃止する必要があるの?

A.
(1)「経費の二重控除」を導入理由としているが、サラリーマン・個人事業・実質一人会社館の公平は所得税の控除の見直しで図るべき事柄である。(2)会社は役員に給与を支払ってしまっているため担税力がない。(3)なぜ1人オーナー法人に対してだけ増税するのか不明。(4)中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、中小企業の活性化を阻害する要因となっている…など、多くの問題点が指摘されており、早急に廃止することが求められます。