新潟県第四区 衆議院議員 菊田まきこ公式サイト

党政治改革推進本部が政治資金規正法改正案まとめる


 
民主党は、党政治改革推進本部(私も委員として所属しています)において、政治団体の支出に係る領収書等の徴収・保存義務の対象を1件1万円超に引き下げ、その保存期間を5年に延長するとともに、現行制度では領収書等の添付を要しない事務所費等の経常経費を含め、1件1万円超の支出について政治資金収支報告書にその明細の記載と領収書等の添付を義務づけることなどを主な内容とする政治資金規正法改正案をとりまとめ、国会に提出しました。

 あわせて、同本部において、事務所費等に関する党内ルールを定め、同法案の成立・施行に先立って率先実行することが提起されました。それを受け、党独自の取り組みとして、事務所費等に関する党内ルールを下記の通り定めることとし、本年4月1日分から適用します。
 



◎党本部、都道府県連、党所属国会議員が代表者を務める総支部および資金管理団体を対象として、2007年4月1日以降の事務所費、光熱水費、備品・消耗品費、政治活動費のうち1件1万円を超える支出について、領収書等の徴収並びに5年間の保存を義務づける。

※備考:現行制度では5万円以上について3年間の保存義務。なお、政治資金規正法第9条(会計帳簿の備付け及び記載)は「すべての支出」について、支出を受けた者の氏名(団体名)及び住所(事務所所在地)、目的、金額及び年月日を帳簿に記載することを義務づけている。