民主党議員立法「被災者生活支援法一部改正案」について
10/08/07 16:35
今回の中越沖地震の被災地からは、現行の被災者生活支援法の「居住安定経費」では使途がローン関係経費やガレキ撤去費などいわゆる周辺部分に限定されているため、住宅本体部分の再建について支援金を用いることができないという意見が出されています。 これは3年前の中越大震災のときから提起されており、私も国会で指摘してきました。
被災者の皆様が真に望むのは住宅本体の再建です。支援金の支給対象範囲について、あれに使ってはいけない、これはだめだと限定してしまうことは、非常に使い勝手が悪く、住宅本体の再建費用を含める法改正が必要であると考えます。これまで民主党としても度々改正案を提出してきましたが、政府は「私有財産である住宅に公費を充てることはふさわしくない」とし、今日に至るまでこの姿勢を崩していません。一方で、銀行や大企業の経営破たんに対しては多額の公的資金を投入しているのは、一体どういうことでしょうか。何の落ち度も無い被災者の皆様への対応としては冷たすぎます。
民主党は被災者の皆様の一刻も早い生活再建のために全力で法整備を進め、次の臨時国会で改正案を提出します。
民主党提出の「被災者生活再建支援法一部改正案」のポイントです。
| ① | 対象経費の拡充…従来の「居住安定経費」の対象を住宅の建築費・購入費・補修費まで拡大。→住宅本体の再建が可能に。 |
| ② | 被災世帯の範囲の見直し…全壊・大規模半壊世帯に加え、半壊世帯も対象に追加。 |
| ③ | 支給限度額の拡大…全壊世帯について 従来の最大300万円を最大500万円に拡充。 |
| ※その他、年齢条件の緩和、国の補助割合の変更などを規定します。 | |